補助金の簡易申請や、ポイント導入で認知度や活用方法の幅が広がってきたマイナンバー。
今回のコロナ事情もあり、マイナンバーカードを申請した方もいらっしゃるのではないかと思います。
とはいえ、まだまだ普及率が高くはないのが現状ですが、美容室の経営にどう影響があるのか、知っておきたい知識をまとめてみました。
マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは、国民1人ひとりを番号で管理する制度です。
個人は12桁で管理。
法人(個人事業主)は13桁の番号で管理されます。
配布は、2015年10月から開始し、運用開始は2015年1月から開始されています。
対象となる人は住民票がある全ての人が対象です。
そのため在住外国人も対象となります。
現在、住民票がある全ての人に番号は発行済ですが、カードを作成している人はまだまだ少数で、ポイント付与などの施策を行い、カード発行枚数を増加させていきたい狙いがあるようです。
住基ネットの拡大版
2002年に始まった住基ネットは、住民票をまとめてネットワーク化したものです。
全国どこにいても住民票が受け取れます。
住基カードが住民票の代わりになるなどの制度です。
この住基ネットの利便性を高めたものがマイナンバー制度とも考えられます。
要は、国民全員に番号を発行して、それぞれの機関で保有している個人情報を、国が管理しやすいように、各個人が書類発行などの手続きを簡易化できるようになる仕組みになります。
マイナンバー制度でどう変わる?
生活の中に様々な番号が存在
日本年金機構 | 財務省 税務署 | 総務省 市民課(役所) | 厚生労働省 国民健康保険課 | 厚生労働省 ハローワーク | 警視庁 | 外務省 | 法務省 |
年金 | 所得税 | 住民票 | 健康保険 | 雇用保険 | 免許証 | パスポート | 戸籍 |
基礎年金番号 | 納税者番号 | 住民票コード | 健康保険 被保険者番号 | 雇用保険 被保険者番号 | 運転免許証番号 | パスポート番号 | 戸籍謄本 |
← マイナンバーに統一 → | ← 将来的に統一 → |
逃れられなくなる「社会保険問題」
法人美容室の場合は注意しなければいけないポイントがあります。
法人であれば業種・従業員を問わず、社会保険加入が義務です!
※今すぐ対策を!
マイナンバー制度導入で、社会保険未加入の法人美容室が一目瞭然になってしまうんです。
マイナンバーで管理化が進んでいくと、誰がどこで働いていて、所得がどれくらいで、社会保険の加入状況はどうかなど、今まで以上に紐付けされていくことになるでしょう。
社会保険未加入のリスク
↓↓↓
最大2年さかのぼって請求される可能性があります!
例えばこんな美容室の場合
代表・スタイリスト2名・アシスタント3名。
全員社会保険に未加入。
◆給与
代表:50万/月
スタイリスト:30万×2名=60万/月
アシスタント:20万×3名=60万/月
◆社会保険料
月間(50万+60+60)×15%=25.5万/月
2年間 25.5万×24=612万(会社負担分)個人負担も合わせると1224万
急に請求がきた場合スタッフからは負担分を急に
一般的な美容室にこんな高額な請求されたら経営が一気に苦しくなる場合があります。
督促状が届き期限内に支払われない場合は延滞金もかせられてしまいます。
延滞金については、納付期限の翌日から日割りで計算され、その利率は以下のとおりです。
- 最初の3か月 :4.3%/年(平成23年)(※3)
- 3か月超の期間:14.6%/年
※3 最初の3ヶ月間については、年7.3%又は毎年定める特定基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおいて日本銀行が定める商業手形の基準割引率に4%を加算した割合)のどちらか低い割合が適用されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最近では、年金未払いの方への通達が以前に比べ、頻繁にあるように感じます。
国で管理されている情報がマイナンバーによって紐付けされていくと
誰がどれくらいの税金を払い、どこに住んでいて、事業を行っているのか雇用されているのか、年金や健康保険の支払状況はどうか。
などが管理しやすくなっていきます。
美容師の業務委託の方で年金未払いである場合、そういった情報共有がなされると、今まで以上にチェックされやすくなりますのでご注意ください。
可能性の話ですが、個人事業やフリーランスでも、税務調査などの対象になりやすくなる可能性もありますので、個々でしっかり行っていく必要があります。
PREPSS(レップ)株式会社では
まずは何をすればいいのかからご相談に乗らせて頂きます。
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